こども性暴力防止法の施行に伴う教育実習への対応について

2026年12月25日に、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)が施行されます。

法の施行に伴い、教育実習を行う学生についても、実習の内容や実習先の判断により、特定性犯罪前科の有無の確認(犯罪事実確認)が求められる場合があります。

東京科学大学教職課程では、教育実習を予定している学生の皆さんに関係する制度の概要や留意事項について、以下のページに掲載しました。

こども性暴力防止法について
https://www.te.ila.isct.ac.jp/c5/teaching_practice/child-safety-law

教育実習を予定している方は、内容をご確認ください。

なお、今後必要となる同意書・誓約書の提出等の具体的な手続については、教育実習に関するオリエンテーション等を通じて、あらためてご案内します。

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