こども性暴力防止法について

「こども性暴力防止法」が2026年12月25日に施行されます。

こども性暴力防止法 (「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の 防止等のための措置に関する法律」)の施行に伴い、 教育実習を行う学生についても、 特定性犯罪前科の有無の確認(犯罪事実確認)が 求められる場合があります。

教育実習を予定している皆さんへ

  • 実習計画において、児童生徒と一対一になることが予定されている場合や、 実習期間が相当長期にわたる場合など、 実習の内容によっては、犯罪事実確認が必要となる場合があります。
  • 犯罪事実確認が必要かどうかについては、 最終的に実習先となる学校等が判断します。
  • 犯罪事実確認が必要と判断された場合には、 実習生本人が、こども家庭庁に対して 戸籍等の必要書類を提出する手続を行う必要があります。
  • 犯罪事実確認の結果、特定性犯罪前科が確認された場合には、 児童生徒と接する教育実習を行うことはできません。
  • 教育実習を行うことができない場合には、 教員免許状の取得要件を満たすことができない場合があります。

東京科学大学における対応

本学では、教職課程を履修し教育実習を予定している学生に対して、 本制度について必要な周知を行うとともに、 所定の時期に同意書・誓約書の提出を求めます。

教育実習を予定している学生には、 教職課程のオリエンテーションや教育実習に関する案内等を通じて、 必要な手続についてお知らせします。

参考資料

  • こども家庭庁 「こども性暴力防止法 (学校設置者等及び民間教育保育等事業者による 児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
  • こども家庭庁・文部科学省 「『学校設置者等及び民間教育保育等事業者による 児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律』 の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する 留意事項について(依頼)」 (令和8年3月26日)